会社設立条件確認編-1
97.出資形態
インドネシア国内で販売ルートを新たに開拓したい場合は、外資100%が許可されている分野であっても、現地の華僑資本と合弁で事業展開することが理にかなっていると思われる。
98.資本構成
外国資本に対する最低投資額100億ルピアというのは法律ではなく、投資調整庁内部の指導要綱である。突然変わる可能性もあるので事前に打診することが望ましい。(2013年4月に法律)
99.投資回収
利益を出して法人税を支払った上での配当という形で回収するのが税務上一番安全と言える。他の方法は移転価格の疑いを持たれ易いので要注意である。
100.保税待遇
再輸出のための輸入材が多い場合は保税工場のステータスが有利であるが、入出庫管理や在庫管理は当然ながら厳しくチェックされるので、輸入材が少ない場合はそのメリットとデメリットを十分検討する必要がある。
101.役員構成
銀行口座開設や輸入者登録を行い、実務を開始するために、実質的な権限を持った現地在住(日本人駐在員あるいはインドネシア人)の取締役が最低一人必要である。
102.ロケーション
会社設立手続の際にロケーションの本籍証明が必要となる。仮設事務所で登録すると後日定款の変更が必要となるため、本社の名義で仮契約を取り交わすなどの準備が必要である。
103.サプライチェーン構築
特定のモデルを活用して可視化し都度メンテナンスしておくことで、業務改善、社員教育、リスク管理など色々な場面で強力なツールとなるので是非試してみたい。
104.設立手続遂行者
コンサルタントの経歴や人脈、そして提携している公証人によって手続の進め方や必要書類が微妙に異なることを、予め承知しておく必要がある。
105.現地取引銀行選択
銀行によって口座開設の条件を厳密に定めているところや、会社設立手続の進捗状況に合わせて融通を利かせるところがある。事前に相談してみることが肝要である。
106.会計士事務所契約
大小非常にたくさんの事務所があるので選り取り見取りである。信頼出来そうか否かは実際に事務所を訪れて、直接会って話をしてみることが必須である。
107.弁護士契約
英語またはインドネシア語に自信がない場合は、実際に問題が発生した場合に、意志の疎通がうまくいくように、日本人アドバイザーのいるところをお薦めする。
108.会社名
将来の事業分野拡大を考えると、出来るだけ業種を特定する表現は避けたい。