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2015.03.25 インドネシアでの仕事のアドバイス 現地責任者の必須予備知識

インドネシアで仕事をする人に関わる法律の基本知識

 インドネシアで仕事をする場合、よそ様の軒下で働かせてもらうという気持ちが大事だと言われます。それは謙虚な気持ちでインドネシア人と接するということだけではなく、インドネシアの法律についても少しは理解しておくことだと思います。

 特に専門のスタッフを抱えることが少ない中小企業の場合は、現地法人の責任者にそのような姿勢が求められます。

 しかし、関連する全ての法律に精通することは時間的にも無理があり、それが本来の仕事ではありません。

 そこで、ここでは、日本の中小製造企業がインドネシア進出の過程で関わる法律と、それらのごく簡単な内容について紹介することで、現地法人の責任者のリスクマネジメントに少しでもお役に立てることを期待します。

【投資法】

外国からの投資だけでなく、国内からの投資についての条件や制約について規定するものです。添付されるネガティブリストは、17種類の投資分野について、外国資本に対する資本比率や参入の制限を細かく規定しています。ネガティブリストですから、これに記載されていないことは基本的に規制が無いと理解されます。投資認可に際しては、細かいところで投資調整庁(BKPM)の内規や指導もあります。

【株式会社法】

株式会社を設立し運営するための、会社形態、株主総会、取締役会、監査役会の責任と義務について規定する法律です。現地法人または個人との合弁会社を設立する際には、日々の業務運営にも影響を与える項目もありますので注意しなくてはなりません。合弁契約書や会社設立証書(会社定款)はこの法律の内容に沿って作成されます。

【土地基本法】

工業団地の中の土地やレンタル工場を利用する場合は団地の管理会社が対処するので、ほとんど気にする必要はありませんが、一般の工場用地を利用する場合はその土地を管轄する地方政府へのいくつかの申請が必要となります。インドネシアは土地の登記を巡る手続きの不備や、その複雑な制度により、予想外の時間と費用を余儀なくされるケースが多いので要注意です。

【環境管理法】

工業団地の中の土地やレンタル工場を利用する場合は団地の管理会社が対処するので、工業団地の指示に従う必要があります。一般の工場用地を利用する場合はその土地を管轄する州政府の規制に従い、自社で対応策を取り許可を得ることになります。州により厳しさのレベルは雲泥の差があり、日本よりも厳しい項目があります。

【外国人雇用法】

期間の長さに関係なく、滞在許可および就労許可を取得してインドネシア現地法人から報酬を得て仕事をする、外国人の利用許可を取得するための手続きを定めた法律です。最終学歴、年齢についての制限を厳しくし、インドネシア語の試験合格を条件にする動きがありますが、それらの基になっているものです。

【労働法】

現地法人の責任者は是非一度はめを通しておくことを薦めたい法律です。世界一労働者に手厚い労働法と言われ、会社の義務と権利、労働者の義務と権利について定めています。外資企業はその規模に関係なく就業規則を制定することが義務付けられており、その内容はこの法律を実践するものでなくてはなりません。

【労働組合法】

従業員数が10名に達すると企業内労働組合を結成することが出来ます。労働組合が結成された場合は上述の就業規則を基に、組合の要望を取り入れた労働協約を制定することになりますが、その際にはこの法律に準拠することになります。

【商法】

2014年2月に80年振りに改正されましたが、保護主義に向かっているとの評価も受けています。これに基づき、輸入許可に関する規制や保税工場の運営に関する法令も変わって来る可能性があります。

【税法】

所得税法、付加価値税法が主に関係する法律です。外国資本企業は立上当初の期間を除き、公認会計士による会計監査を受けて、さらに政府指定の税理士による指導を受けた後に税務報告をすることが義務付けられています。

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