2019.09.02
インドネシアでの仕事のアドバイス
各種契約書の言語は何?
インドネシアに現地法人を設立する際には事業形態により、以下の様な色々な契約書を作成することになります。
合弁契約書
機密保持契約書
技術援助契約契約書
販売代理店契約書
業務提携契約書
これらについて良く聞かれることは、何語で作らなくてはいけないのかということです。
望ましいのはインドネシア語で作成したものを、インドネシアの公証人に批准してもらうことで法的な公文書にしておくことです。
しかし、インドネシア側としてはそれで良くても、日本側にとってインドネシア語では何が書かれているのか分からないため、作成当初や変更の都度、日本語に翻訳してもらう必要が生じます。
そこでお薦めなのは日本語と英語で併記されたものを作成することです。
これに当事者が署名したものだけでも最低限の役割は果たせます。
日本語だけでは無効ですが、英語が併記されていることで、裁判の際には証拠書類として採用されます。
USD2,000前後の公証人の費用も節約出来ます。