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2020.06.09 インドネシア進出準備

インドネシア進出の落し穴 1-7.会社設立条件確定

これは会社定款の中身そのものを決めるプロセスと言っても構いません。
まずは発起人を誰にするのか決めなくてはなりませんが、この段階において100%出資で進出するのか、または現地の資本と合弁で進出するのかが問われます。
日本の中小企業のほとんどは100%出資の方が安全で仕事もやり易いと考えているようですが、果たして良いことばかりでしょうか。
インドネシアの場合、地場の製造業はほとんどが華人であるため、余計に警戒する傾向にありますが、彼らと合弁で進出することにもメリットはあると思うのです。
これについては次項で詳しく述べます。
次に決めなくてはいけない大事なことは経営陣の顔触れですが、これには取締役会メンバーと監査役会メンバーがあります。
ここで注意しなくてはいけないことは、インドネシアの会社法における監査役はインドネシア語でKomisarisと呼ばれ、日本の監査役とはかなり意味合いが異なる点です。
彼らはどちらかと言うと株主の代理人みたいな形で取締役の仕事を監視し、必要であれば取締役を首にすることも出来るのです。
よって、合弁形態にする場合は取締役社長の人選よりも、筆頭監査役の人選の方に注意しなくてはなりません。
定款の他の項目はどこの公証人に依頼しても、インドネシアの会社法に則った雛形で作成してくれるのでさほど神経を尖らす必要はありません。