2020.07.01
インドネシア進出準備
インドネシア進出の落し穴 5.輸入許可取得
生産設備あるいは資材・部材を輸入する場合は税関総局や税務署から事前に輸入許可を取得しておく必要があります。
輸入許可を申請出来るのは現地の滞在許可を持っている日本人取締役、またはインドネシア人取締役で納税者番号を持っている人に限られますので、いずれかに該当する人を予め決めておく必要があります。
輸入制度も時の貿易状況に応じて厳しくなったり緩くなったりします。
現在は事業の内容により輸入出来る品目が制限されていますので、申請の際には注意が必要です。専門の代行業者や乙仲業者と良く相談することが大事です。
新規投資や増資に対する優遇措置として、輸入設備の輸入税と2年間の輸入材料の免税措置を受けるためにも輸入許可取得が前提となります。
但し、この場合の輸入税の免除は投資調整庁(BKPM)に申請しますが、前払法人税と付加価値税の免除は税務署への申請となり、手続きがやや複雑になります。
二国間の特恵関税制度が適用できる場合は、そちらの制度を利用する方が確実な場合もありますので十分な調査が必要です。