2021.03.17
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期間契約社員についての法律変更
2020年11月に出された雇用創出法案の中の一つとして、2021年2月2日付で『期間雇用契約、外注、勤務時間および休憩時間、ならびに雇用契約解約についての政令第35号2021年』が発効しました。
この中で特に注目されるのは、期間雇用契約の条件が簡素化され、更新期間を含めて最長5年のみに一本化されたことです。
従来は初回の契約期間が最長24ヶ月、一回更新可能で二回目の期間は一回目を超えないこと、二回目の後は30日間の解雇期間を経て最長12ヶ月の延長が認められており、合計すると最長5年でした。
また、解雇時の退職手当が新たに規定され、1年間の勤務に対して1ヶ月分の賃金を退職手当として支払うことが義務付けられています。
今後、契約を更新する際に、または新たに契約する時点から適用されます。