2024.09.09
法務管理
インドネシアでありがちな日本企業の違法行為
目的
このセミナーでは、法務対応に脆弱な中小の日本企業でありがちな、色々な違法行為の事例20件を取り上げ、本来の正しい対処方法を解説します。
時間
60分
対象者
インドネシア事業関係者および駐在予定者
アジェンダ
- 労働法違反①:5年を超えて期間契約社員として雇用している
- 労働法違反②:12ヵ月以上の期間契約社員に福利厚生を与えていない
- 労働法違反③:就業規則を作っていない
- 労働法違反④:賃金テーブルを作って公開していない
- 労働法違反⑤:人事評価制度を作って公開していない
- 労働法違反⑥:更新された就業規則が雇用創出法案に則っていない
- 労働組合法違反①:企業内労働組合結成を阻止している
- 外国人雇用法違反①:日本人駐在員が従業員の雇用契約書に署名する
- 外国人雇用法違反②:到着ビザで入国した技術者が工場の機械を修理する
- 外国人雇用法違反③:非居住の日本人社長が半年を超えて無納税で滞在する
- 外国人雇用法違反④:駐在員の奥さんが日本での経験を活かしてアルバイトをする
- 税法違反①:本社からの親子ローンの利子を払わない
- 税法違反②:日本人駐在員の社用車費用と社宅家賃を所得に計上していない
- 税法違反③:設備機械の減価償却が税法に則っていない
- 税法違反④:初年度は赤字だったので法人税の確定申告をしなかった
- 投資法違反①:工場の一画を、知り合いの日本企業に賃貸しで使わせる
- 土地利用法違反①:土地の建築利用権を更新していない
- 建築法違反①:工場建屋の裏の塀との空間を倉庫に改造した
- 環境法違反①:有害な廃棄物を現地の産廃回収業者に引き取ってもらう
- 貿易管理法違反①:高価な精密部品を個人荷物として無申告で日本から持ち込んだ