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2020.04.09 インドネシア進出準備

インドネシア進出の最低限知識

インドネシア進出を検討する前にこれだけは知っておかないといけない、最低限のことを紹介します。

外国資本企業とは
外国資本企業と言うのは現地法人の資本金の中に1ルピアでも海外の個人または法人からの資本が含まれることを差し、それは独資であれ合弁であれ関係ありません。
 

投資額
外国資本企業のことをインドネシアではPMA(Penanam Modal Asing)と呼びますが、PMAは資本金の大きさに関係なく大企業と見做され、投資総額100億ルピア(約8千万円)、最低資本金額25億ルピア(約2千万円)が義務となります。
 

投資期間
最低資本金額25億ルピアは会社設立時に現地の銀行口座に振り込むことが要求され、投資総額100億ルピアの残りの75億ルピアは2年以内に投下することが義務付けられています。
 

資本比率
現地側と日本側の資本比率は、製造会社は日本側が100%を持つことが出来ますが、それ以外の業種では、例えば輸入販売の会社では日本側は67%以下に制限されます。
 

参入制限
外資が排除されているのは大規模店舗を除く小売業で、100%の製造会社や67%の輸入販売会社であっても、販売出来る先は所謂B2Bの卸までとなり、B2Cの小売には参入出来ません。
 

事業制約
外資の場合は1企業1事業に制限されるため、一つの会社で多角経営を展開することは出来ません。
これら外国資本に対する規制は近々に緩和されるような話もありますが、今のところは未定です。
 

インドネシア国内資本企業
現地の個人または法人の名義で、100%インドネシア資本の会社を設立することも可能で、その場合の最低資本金は5千万ルピア(約40万円)です。
資金を現地側のパートナーに貸し付けて会社を設立しても、法的には一切の所有権を持たないため、突然持ち逃げされるリスクは避けられません。