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2020.08.07 インドネシアでの仕事のアドバイス

退職金の積み立てしてますか?

インドネシア労働法では従業員を解雇する際には、基本的には如何なる理由であれ下記のように勤続年数に基づく退職手当+勤続功労金を支払う義務が生じます。
従業員が定年に達した場合に限らず、今般のコロナ問題で操業度が落ちて多くの従業員を解雇せざるを得ない場合も考えておかなくてはなりません。
不運にしてインドネシアから撤退することもあり得ますが、その場合は当然のことながら全従業員に対して支払う義務が生じます。
その事態に遭遇して資金が無いと慌てることがないように、進出した初期段階から積み立てをしておくと安心です。
■退職手当
 
勤続年数1年未満 1ケ月分賃金
勤続年数1年以上2年未満 2ケ月分賃金
勤続年数2年以上3年未満 3ケ月分賃金
勤続年数3年以上4年未満 4ケ月分賃金
勤続年数4年以上5年未満 5ケ月分賃金
勤続年数5年以上6年未満 6ケ月分賃金
勤続年数6年以上7年未満 7ケ月分賃金
勤続年数7年以上8年未満 8ケ月分賃金
勤続年数8年以上 9ケ月分賃金

■勤続功労金

勤続年数3年以上6年未満 2ケ月分賃金
勤続年数6年以上9年未満 3ケ月分賃金
勤続年数9年以上12年未満 4ケ月分賃金
勤続年数12年以上15年未満 5ケ月分賃金
勤続年数15年以上18年未満 6ケ月分賃金
勤続年数18年以上21年未満 7ケ月分賃金
勤続年数21年以上24年未満 8ケ月分賃金
勤続年数24年 10ケ月分賃金