2015.04.07
インドネシアでの仕事のアドバイス
現地責任者の必須予備知識
従業員による不正行為の事例
外国資本企業は従業員の数に関係なく、就業規則を制定する義務があります。また、従業員の数が10名に達すると、企業内労働組合を結成する権利が生じるため、もしその要求が出された場合は拒絶することは違法であり、労働組合と協力して労働協約を制定する義務があります。
なにか大変なことのように感じるかもしれませんが、どちらもインドネシア労働法とインドネシア労働組合法の内容に則り作成するだけですから、草案そのものはさほど大した問題ではありません。もちろんインドネシア語で作成する訳ですからその面での段取りは必要です。
草案を作り、管轄の労働監督署に批准してもらえばそれで法的には問題ないのですが、本当に大事なことは、それらの内容を従業員や組合員に正しく理解してもらうことです。
特に労使間のトラブルの原因となり易いのが、不正行為に対する処罰を科する場合の判断基準です。労働法の重大違反による解雇の条項にもいくつか事例が記載されていますが、そうなる前に食い止めることも大事かと思います。
そのためには、出来るだけ具体的な事例を列記し、それらに違反した場合はどんなレベルの処罰(警告書、自宅謹慎、停職、減給、降格、解雇など)が科されるのかを体系的に示しておくことが大事です。
この時に御法度なのは経営方針や終業環境が異なる他社のものをそのまま転用することや、インドネシア人に良く見られる、抽象的な表現でまとめてしまわないことです。