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2018.02.28 インドネシア進出を検討している社長さんへのメッセージ インドネシア進出準備

会社設立手続きは所詮『手続き』に過ぎない

 インドネシアの会社設立手続きの煩雑さはマレーシア、タイ、ベトナムに較べると大変で、時間もお金も余計にかかります。インドネシア政府は簡素化に努めていますが、大規模投資に限られたり、中央政府に限られたりして、なかなか核心に迫った改善が行われないため、未だに外国投資の障害リストに挙げられています。
 しかし所詮は手続きに過ぎないのですから、インドネシアに進出すると腹を決めた以上は3ヶ月前後の時間と、100万円くらいのお金をかけて、粛々とすすめるしかないのです。
 問題なのは、この手続きそのものをインドネシア進出の課題と勘違いしている社長さんがいることです。進出について相談を持ち掛けられた際に、『設立手続きを任せられますか?』と聞かれることがありますが、『私は日本に住んでいる外国人ですから、私自身が直接役所に出向いて手続きをすることは出来ません。そこは現地での専門の代行会社を紹介します。』と答えるようにしています。
 現地企業との合弁会社設立の場合は、現地側にその手続きを扱える人材が居るから、外部の代行会社を使う必要はないと言われることがありますが、その場合でも一連の申請に際しては50万円以上の必要経費は発生しますので決して無料という訳には行きません。
 インドネシアでの会社設立手続きが煩雑なのは件数が多いだけではなく、地方によってその地方政府のルールが異なることです。田舎などの酷い所では申請されてから慌てて対応を考えたりする様子が窺えたりするのです。
 しかし、投資認可(投資調整庁:BKPM)→会社設立認証(公証人:Notaris)→資本金払込(現地銀行)→会社登記(法務人権省)と言うような大きな流れだけは理解しておかないと、代行会社と会話をする時に頓珍漢な質問をすることになりますので要注意です。
 会社登記が済んだところで良く勘違いされるのですが、この段階では操業開始に向けた工場建設、設備調達、人材採用と言ったような準備業務が始められるだけで、営業活動と言われるいわゆる資材を購入したり、生産活動をしたり、販売活動をしたりすることはまだ出来ません。
 製造会社の場合、営業活動を始めるためには上記の建屋、設備が完了していることを投資調整庁に承認してもらい、恒久事業許可の申請を受理(発行ではありません)されなくてはなりません。
 用地買収や工場建設準備など会社登記が済んだ時点で着手したのではスケジュールが後ろにずれこみ過ぎるので、仮契約で進められることは本社の名義と責任で先行してしまうことも良くあります。