2020.05.07
インドネシア進出準備
Negative Listて何?
日本を含む外資企業がインドネシアで事業活動を展開する際には色々な規制が適用されます。
それらを一覧表にしたものがNegative Listと言うもので、大きな流れとしては緩和の方向にあり、数年に一度の頻度で変更されています。
2020年内にも緩和目的の変更が予定されているようでしたが、コロナ問題のために少し遅れるかもしれませんので、当面は2016年版のNegative Listが有効となります。
Negative Listは大きく三つの分野、すなわちⅠ.投資に閉鎖されている事業分野リスト、Ⅱ.中小零細企業・協同組合のために留保されている或いはパートナーシップが条件付けられている事業分野、Ⅲ.特定の条件付きで開放されている事業分野で構成されます。
通常、外資企業が参入出来る事業分野はⅢ.特定の条件付きで開放されている以下の16の事業分野で、それぞれの分野内のさらに細かい事業別に外資比率の上限などの規制しているものです。
A. 農業セクター
B. 林業セクター
C. 海洋・漁業セクター
D. エネルギー・鉱物資源セクター
E. 工業セクター
F. 国防・警備セクター
G. 公共事業セクター
H. 商業セクター
I. 観光・創造経済セクター
J. 運輸セクター
K. 情報通信技術セクター
L. 金融セクター
M. 銀行セクター
N. 労働セクター
O. 教育セクター
P. 保健セクター
現地法人を設立する際にはまずこの規制を確認した上で、100%の独資で行けるのか、それとも合弁会社とするのかを決めなくてはなりません。