2020.06.16
インドネシア進出準備
インドネシア進出の落し穴 2-1.投資計画申請
インドネシアの会社法に基づき外国資本法人を設立するには、投資調整庁(BKPM)に対して投資計画の申請をして許可を得なくてはなりません。
仮に合弁企業でインドネシア側の資本比率が99%であっても、外国資本法人として扱われます。
インドネシアの会社法を見ると、約50万円の資本金で会社が作れることになっていますが、外国資本法人の場合はその前に外国投資法が適用されることになり、2014年時点では総投資額が約1億円以上、自己資本金が約25百万円以上と規定されています。要するに約25百万円以上の現金を用意しないと会社は作れないのです。
投資申請の内容は、会社名、会社発起人情報、法人の住所、投資額と用途の内訳、資本構成、製造品目と数量、外国人とインドネシア人の人員構成などです。
2013年4月の法律改定により、土地利用権の購入代金と工場などの建設代金は総投資額から除外されますので注意が必要です。
資本構成は授権資本、引受資本、払込資本からなり、会社設立の条件である約25百万円以上の現金は払込資本に該当します。三つの資本は全て同額でも構いませんが、払込資本は授権資本の1/4以上とされています。
枠だけ大目に取っておきたいがために、授権資本枠を大きくしておき、後日その実行を督促されて困ってしまうことの無い様にしましょう。
逆に慎重過ぎて実際の事業規模に比べて投資額を小さく抑え過ぎると、投資調整庁から『こんな投資で実現出来るとは思えない』として却下されることがありますので、あまり小細工を弄しない方が良いでしょう。
PT. XXXXXと言う会社名は希望したものが登記上有効かどうか、公証人を通じて事前に法務省に確認しておく必要があります。
類似した会社名が既に登記されており、混乱を招くと懸念される場合は却下されます。