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2020.06.25 インドネシア進出準備

インドネシア進出の落し穴 4.外国人労働許可取得

いわゆる日本人駐在員の滞在許可や就業許可の枠を取得するための手続きです。
ゼロでも構いませんが、現地に駐在する取締役や監査役もこの対象となります。
外国人1人につきインドネシア人3名以上を雇用することが条件とされていますが、全従業員数に対してあまりに多い場合は、窓口である投資調整庁からまさに調整が入ります。
筆者の経験値や色々な日系企業の実態から判断すると、インドネシア人社員100名に対して日本人1名が一つの目安になると思います。
滞在許可や就業許可の有効期限は最長1年ですので、それらの許可は毎年更新する必要がありますが、この枠申請は新規投資あるいは増資の際にのみ必要となります。
昔から外国人の労働枠はその時々の社会情勢に合わせて、緩められたり締め付けられたりを繰り返して来ているのですが、最近では締め付けの方向にあり、学歴を条件にされることもあります。
しかし、これは法律ではなく、運用指針ですから最初から諦めることはありません。
学歴だけで人材は評価されないことはインドネシア政府の役人であっても分からないはずはありません。
仮に枠が確保されても、同一の日本人が5年以上にわたり駐在すると、いい加減にその職務をインドネシア人に移転するようにとの圧力を受けます。
どうしてもその人に5年以上の長きにわたって駐在して欲しい場合は、取締役に就任してもらうのが最も簡単な方法です。
取締役を決めるのは株主総会の決議ですから、5年という労働省の指針の対象外となるからです。
法律や規定とは別の観点で、本当に仕事の成果を残すには、駐在期間としては最低5年が必要であるというのが多くの経験者の意見です。
1年経ったところでインドネシアの全てのことが分かったような錯覚に陥るのですが、そこからスタートして、分からないことが分かるまで3年かかるからです。